土地の登記(表題部)
不動産登記(土地や建物の登記)は二種類に大きく分けられます。まず一つ目は「表示に関する登記」でもう一つ目は「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は不動産(土地や建物)の物理的状況、土地であれば、どこにあって、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを取り扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利を明確にして記載します。聞き慣れない言葉かもしれませんが、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを取り扱います。
日本の不動産登記法では、土地とは、日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表であって、人為的に区画された一定の範囲をいいます。登記がなぜ必要かというと、不動産登記法で、不動産は登記されている方の所有権を認めているからです。
また、土地家屋調査士が取り扱う表示に関する登記は、固定資産税の算出にも関係するため登記が義務つけられています。(不動産の取得から一ヶ月以内に登記をしなければなりません。怠った場合は、10万円以下の過料を払わなければいけません。)
土地家屋調査士が取り扱う土地登記では、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。
土地登記にはこんな種類があります
土地表題登記
土地表題登記(とちひょうだいとうき)とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
- 土地を払い下げた方
- 新たに土地の表示が必要な方など
土地分筆登記
土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 土地を複数の土地に分割したい方
- 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆
土地合筆登記
土地合筆登記(とちごうひつとうき)とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 相続の前提に合筆されたい方
- 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
土地地目変更登記
土地地目変更登記(とちちもくへんこうとうき)とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。
- 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方
- 土地を所有の方で利用目的を変更された方(例 畑⇒宅地)など
土地地積更正登記
土地地積更正登記(とちちせきこうせいとうき)とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
- 登記簿の面積を正しくしたい方
- 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方など
上記の土地登記はわたしたち土地家屋調査士業務の一例です
その他にも土地登記の業務は多数あります。わたしたち土地家屋調査士は、専門的な知識と技術で岐阜県の人々へ貢献し、公正な立場で誠実に業務を行っています。