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「トラブル」ではなく「安心」を未来に

土地家屋調査士

お客様が所有されている土地の範囲は、はっきりしていますか?
そこに境界杭は設置されていますか?
また、お住まいになられている建物の登記簿は備わっていますか?
登記簿の内容と現況の建物は一致していますか?

お客様の「土地・建物」の所有の範囲がはっきりしていない場合、後々のトラブルの原因となるおそれがあります。「トラブル」ではなく「安心」を未来に残すためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。

当事務所では、お客様の大切な財産である「土地・建物」を、子や孫の世代に安心して引継ぐお手伝いを、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。もし何か、土地・建物のことについてお知りになりたいこと、不安に思っていることがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

こんな時には、お気軽にご相談ください

  • 土地の境界がはっきりしない隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定設置します(境界確定測量)。
    普段はお隣り同士でお互いが納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
  • 土地を分割またはひとつにしたいひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割する場合には、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をする場合は、その前提として測量によりその土地の境界を確定させなくてはなりません(境界確定測量)。
    また所有している複数の土地を一つにまとめる場合は「土地合筆登記」を行なう必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
  • 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときは、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
  • 家を新築または増築した家や建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築後1ヶ月以内に申請する義務があります。
    「建物表題登記」は建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が登記簿に記載されます。
    また家を増築や改築したときは「建物表題部変更登記」をする必要があります。新築と同じように建物に変更が生じた時から1ヶ月以内にその変更を登記しなければなりません。これらの申請には図面の作成や、添付しなければならない書類等がありますので、当事務所(土地家屋調査士)に依頼される事をおすすめします。
  • 建物を取り壊した建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
    建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請することをおすすめします。
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