- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。
その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。 - 自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。 - 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。 - 土地を売ろうと思っているのですが?
- 土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありませんが、購入者が後々境界トラブルが起こるのを嫌うため、測量をして境界を確定した上で売買をするのが一般的なようです。
- 物置を新築しました。登記は必要ですか?
- 不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。 - 自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
- 所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 山林等を造成して宅地に変更したときに何か手続きが必要ですか?
- 山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をする必要があります。
- 建物を取り壊しましたがどのような手続きが必要ですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行います。登記後の閉鎖登記簿は火災保険の解約書類としても使われます。不動産登記法では1ヶ月以内に登記することが義務付けられています。
- 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどに必要となります。
- 「確定測量」とはどんなとき必要なのですか?
- 土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。
分かりやすくご説明いたしますので、まずは一度お気軽にご相談ください。 - 軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
- 分筆登記には境界確定測量が原則必要となりますが、例外的なケースもあります。一度ご相談ください。
- 筆界特定制度も含め、境界問題の解決方法はどのようなものがあるのですか?
- 境界問題解決にあたっての解決方法は、主に下記の4つになります。
1.専門の土地家屋調査士に依頼して解決
2.筆界特定制度による解決
3.裁判外の紛争解決手続き(ADR法による解決)
4.裁判(境界確定訴訟など)
難解な問題を含んでいる場合がございますので、お気軽にご相談ください。