建物登記のご相談

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建物の登記(表題部)

建物登記

マイホームを新築した、家を増築したり、取り壊した際などまた登記がされていない建物を未登記建物といいます。現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多くあり、その際に登記をしていなかったということも多かったようです。そのため古い建物の中には、登記をしていないといった未登記建物がある場合があります。

建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記の建物にはあります。また、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行うことをお勧めいたします。古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、まずは当事務所まで一度ご相談ください。

建物登記にはこんな種類があります

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

区分建物表題登記

区分建物表題登記

区分建物表題登記(くぶんたてものとうき)は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。

  • マンションを新築したとき
  • 2世帯住宅を新築したとき

上記の建物登記はわたしたち土地家屋調査士業務の一例です

その他にも建物登記の業務は多数あります。わたしたち土地家屋調査士は、専門的な知識と技術で岐阜県の人々へ貢献し、生活する人々の権利を第一に考え、土地・建物のお困りごとでお役に立てることができるよう業務を行っております。

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